更新日:2014年6月18日
中小企業者にとって、新たな事業活動であって、以下の類型の事業を含むものが経営革新計画になります。
「新たな取り組み」とは、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても、原則承認いたします。ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては、同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外となります。
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